この雑学では、「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違い、味や見分け方について解説します。
雑学クイズ問題
第3のビールはどれの仲間?
A.ビール
B.発泡酒
C.リキュール
D.日本酒
答えは記事内で解説していますので、ぜひ探しながら読んでみてくださいね!
「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違いは?味や見分け方を紹介!
様々な種類のお酒
夏場の暑い日にはビアガーデンがとても賑わいますよね!
筆者はあまりお酒が得意ではないので普段はあまり飲みませんが、大好きな人は1年中飲んでいるイメージがあります。
お酒が得意ではないせいか、単純に知識が不足しているのか、「ビール」「発泡酒」「第3のビール」など言われても違いがわかりません。
お酒が得意な人は、やっぱり生ビールが最高!や、最近の発泡酒は美味しくなった!だとか言いますよね!
正直、どれも苦い炭酸というイメージで、あまり違いがわかりません・・・
最近は第三のビールなども流行っているのでますますよくわからなくなりました。
そこで、今回は「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の特徴を解説し、その違いについて迫りたいと思います。
それぞれの特徴
さっそく「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違いについて解説します。
味以外に違いはあるのでしょうか?
ビールについて
まずはビールについて解説します。
ビールで1番重要なポイントは「法律でビールの原料として認められたもののみを用いること」と「麦芽の使用比率が原料の2/3以上であること」となります。
以上の2つの条件を満たしているものをビールと呼びます。
法律でビールの原料として認められているものは、麦芽、水、ホップ、米、でんぷん(スターチ)となります。
麦芽を糖化したうえで、酵母でアルコール発酵させて作られます。
また、度数が20%未満であることも条件のようです。
発泡酒について
続いては発泡酒についてです。
原料の一部に麦芽または麦を使用したお酒になります。
しかし麦芽の使用比率が2/3に満たない場合は発泡酒という分類になります。
例えビールと同じ原料を用いて作られたとしても、麦芽の使用比率が低い場合は発泡酒となります。
逆に、麦芽の使用比率が2/3を超えていたとしても、法律によって定められた原料を用いて製造されていない場合も、発泡酒として分類されます。
外国産ビールはこの条件を満たさない物も多く、発泡酒として分類されていることが多いです。
第3のビールについて
続いては第3のビールについてです。
これが1番よくわからないですよね?
第3のビールを説明する上でのポイントは「麦芽を用いず、穀類、糖類などの原料を用いていること」となります。
ビールと発泡酒の違いは麦芽の使用比率にありましたが、第3のビールはそもそも麦芽を用いていないのです。
そのため酒税法では、ビールや発泡酒などに属さず、リキュール類に分類されています。
酒税法における違い
「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違いが麦芽の使用比率や原料の違いにあることはわかりましたね!
そして、この3つには「酒税法」における酒類の種類・品目という分類の違いがあります。
酒税法の分類によってかかってくる税率も変わってきます。
ビール1缶350mlに対して、それぞれどの程度の酒税がかかっているのかを紹介します。
ビールの酒税額・・・77円/350ml
発泡酒の酒税額・・・47円/350ml
第3のビール(リキュール類)の酒税額・・・28円/350ml
このように、酒税にはかなりの差があることがわかります。
酒税の安い第3のビールは利益を上げやすいため、流行り出したといってもよいでしょう。
注目記事
それでは雑学クイズの正解発表です、答えはもうお分かりですよね?
雑学クイズ問題解答
雑学クイズ問題の答えは「C.リキュール」でした!
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まとめ
ビールと発泡酒と第3のビールの違いは以下の通りである。
・麦芽の使用比率
・法律で定められた原料を使っていること
ビールは麦芽の使用比率が2/3以上、発泡酒は2/3未満、第3のビールは麦芽を使用していない。
これらの3つも酒税法における分類が変わってくるため、かかる酒税の値段も変わる。
ビールが1番酒税が高く、第3のビールが1番安い。
そのため、第3のビールを打った方が利益を得やすいため、各社が第3のビールを売り始めた。