中世ヨーロッパではそもそも裁判が決闘だった
中世のヨーロッパではそもそも裁判自体が決闘だったこともあるようです。
この決闘裁判は被告と原告が決闘した結果、勝った方が正しい、つまりは勝訴になるといった裁判方法です。
そもそも裁判官からすれば被告と原告のどちらが嘘を付いているかなんてわからないですよね。
そのため裁判は「神の裁き」であると考えられていて、「神は正しい方に勝利を与える」という考えのものと、勝った方が正しいということになっていました。
そして、決闘の勝者は無罪となり、敗者は処刑されることとなります。
決闘自体が命懸けのものであったことから、敗者は処刑される前に死んでしまう事も多かったようです。
現在では考えられませんが、単純に強い人は証拠さえなければ決闘をして勝ち続けてずっと無罪を勝ち取ることができるのが恐ろしいですよね。
男女で決闘する場合はハンデがあった
決闘裁判は男女で行われる事もありました。
しかし、男女では体格に差があったりそもそもの力が全然違うため、女性が決闘をする際には代理人を立てることが多かったようです。
しかし、例外的に女性自身が決闘を望んだ場合には、女性も決闘を行うことが認められていました。
その際には女性が不利にならないように、男性は掘られた穴にへその位置まで入って、上半身のみしか動かせないようなハンデがつけられていました。
これはかなり男性にとって不利なハンデであって、女性側は圧倒的に有利ですよね。
実際にこの方法で行われた男女による決闘裁判では、女性が勝者となったそうです。
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