テレビCMの宣伝で規制があるもの
自社の商品や活動内容などを宣伝するための方法の一つとして、テレビCMを作って放送するということがあげられますよね。
いまだにテレビでの宣伝効果は大きいとされているため、企業にとってはどんどん自社の商品などを宣伝していきたいですよね。
しかし、実際はテレビCMだからといってどんな商品でも宣伝していいわけではなく、物によっては規制がかかっています。
例えば、ここ数年でタバコのCMを見かけなくなったとは思いませんか?
実は、禁煙に関する商品やタバコのマナーについてなどのCMなどは放映が許可されていますが、タバコの銘柄自体をテレビCMで宣伝することは民放連の規定により禁止されているのです。
他にもお酒のCMは5:00~18:00までであったり、パチンコやパチスロのCMについても5:00~9:00と17:00~21:00と放映時間が決まっています。
なぜリポビタンDを飲むのはピンチ脱出後?
「ファイト!一発!」で有名なリポビタンDのCMがありますが、誰もが一度は目にしたことのあるCMですよね。
しかし、リポビタンDのCMを見ていて違和感を覚えたことはありませんか?
CMの内容は屈強な男性が山を駆け回ったりして窮地を乗り越えてからリポビタンDを飲むという内容になっていますが、普通は運動をする前にリポビタンDを飲んで体力を蓄えるものですよね。
なぜ窮地を乗り越えてからリポビタンDを飲むといった内容になっているのかというと、「薬事法」という法律の中で「誇大広告をしてはいけない」と定められているからなんです。
リポビタンDには「疲労回復、滋養強壮」という効能がありますが、リポビタンDを飲んだところで九死に一生の場面を迎えて回避できるような凄い力がみなぎるかと言われれば、そんな効能はないんですね。
そのため、リポビタンDを飲んだことによって凄まじい力を手に入れたようなCM内容にしてしまうと「誇大広告」となってしまうことから、最後にリポビタンDを飲むようなCMとなっているのでした。
以上が宣伝の雑学でした、いかがでしたか?
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