弁理士の日の由来と面白い雑学、7月1日の今日は何の日?

発明品が未完成でも特許申請できる

もしも自分が素晴らしい発明を考えたならば、誰にも真似されないように特許を申請したいですよね。
しかし、発明品を作っていてモタついているうちに別の人が同じことを思いついてしまったら?などの不安もありますよね。

実は特許申請については発明品が完成していなくても申請することが出来るのです。
日本の法律は基本的には「先願主義」という考え方に基づいて法律を制定しています。

そのため、特許権が効力を持つのは「登録日」ではなくて「出願日」となり、まだ発明品が完成していなかったとしても発明内容が決まった段階で特許申請することが出来るのです。
しかし、この制度を悪用してビジネスをしている人もいて、例えばテレビで有名になった発明などが特許申請されていなかった場合、片っぱしから自分のアイデアとして特許申請することが出来るのです。

自分の発明をいざ特許申請しようとしたら先に別人によって特許申請されているなんて悪夢のような話ですよね。

形の無いものも特許申請できる

特許は形を持った発明品など発明品などしか申請出来ないと思われがちですが、実は形の無いものでも申請することができます。
特許は「物の発明」以外にも、「方法の発明」や「物の製造方法の発明」も特許の対象となっています。

特に「方法の発明」については形を持たないものですよね。
例えば何か特別な方法でなければ製造することのできない新しい発明があるとして、「第一工程では○○を××する」「第二工程では△△を××する」といったように、何かを生み出すための方法についても特許申請が可能となっています。

自分にしか持っていないはずの知識や技術などが漏れて、勝手に他人の物として使われているのは嫌ですよね。
以上が特許の雑学でした、いかがでしたか?

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