今回は「国民の休日とは?」ということで、休日にまつわる雑学を紹介します。
ほぼ毎月のように「国民の祝日」は制定されていますが、「国民の休日」ってなかなか見かける機会がないですよね。
2019年は5月1日の「退位の日」の前後である4月30日と5月2日が「国民の休日」となりましたが、そもそも「国民の休日」って何かご存じですか?
実はとても珍しい休日で、数年に一度しか見かけることのない、国の法律によって定められた休日なのです。
国民の休日とは?
まずは「国民の休日」について解説していきますが、国民の休日は祝日と違い、日付が固定されている訳ではありません。
それでは、国民の休日はどのように発生するのかというと、以下の条件を満たした日付が国民の休日となります。
・その日の前日及び翌日が「国民の祝日」である平日は「国民の休日」とする
文章だとかなり分かり辛いと思いますので、2019年のゴールデンウィークに発生した「国民の休日」を例に考えてみましょう。
まずは4月30日の国民の休日についてですが、前日が「昭和の日」、翌日が「退位の日」であり、4月30日の前後が祝日となっていますよね。
また、5月2日の国民の休日についても、前日が「退位の日」、翌日が「憲法記念日」であり、5月2日の前後が祝日となっています。
このように、前後の日が祝日だった場合の平日は、オセロのようにして「国民の休日」となるんですね。
2019/4/29 昭和の日 祝日
2019/4/30 国民の休日
2019/5/1 退位の日 祝日
2019/5/2 国民の休日
2019/5/3 憲法記念日 祝日
また、平日の中でも月曜日については、前日が祝日だった場合は振り替え休日が発生するため、国民の休日は発生しないようになっています。
元々は5月3日の「憲法記念日」と5月5日の「こどもの日」に挟まれた5月4日は、毎年「国民の休日」となっていました。
しかし、2007年の法改正によって5月4日が「みどりの日」になったことから、5月4日は「国民の休日」ではなくなったのです。
それからは、国民の休日が発生するのは極めて稀なケースとなり、9月のシルバーウィークに何年かに一度訪れるのみとなっています。
次の国民の休日はいつ?
それでは、2019年の4月30日と5月2日以降、次に国民の休日が訪れるのはいつなのでしょうか?
残念ながら、2019年以降に国民の休日が発生する機会は、法改正がない限り2026年9月となっています。
2019年が特別だったというだけで、そう簡単に国民の休日は発生しないんですね。
2020年は国民の休日がないものの、4連休は3回ある予定なので、2020年の連休が待ち遠しいですよね。
国民の祝日とは?
続いて「国民の祝日」について解説していきます。
国民の祝日に関しては「国民の祝日に関する法律」によって定められた祝日であり、簡単に言えば一年の中の決まったお休みの日ですね。
普段はあまり意識していないと思いますが、国民の祝日にはそれぞれ「意義」があります。
それぞれの国民の祝日の意義について知りたいは以下を参照し、読むのが面倒な人は飛ばしてくださいね。
祝日一覧(2019年現在)
・元日(1月1日)
年のはじめを祝う日
・成人の日(1月の第2月曜日)
大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝いはげます日
・建国記念日(2月11日)
建国をしのび国を愛する心を養う日
・天皇誕生日(2月23日)
天皇の誕生日を祝う日
・春分の日(3月19日~3月22日のいずれか)
自然をたたえ、生物をいつくしむ日
・昭和の日(4月29日)
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日
・憲法記念日(5月3日)
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日
・みどりの日(5月4日)
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日
・こどもの日(5月5日)
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日
・海の日(7月の第3月曜日)
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日
・山の日(8月11日)
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日
・敬老の日(9月の第3月曜日)
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日
・秋分の日(9月22日~9月24日のいずれか)
祖先を敬い、なくなった人々をしのぶ日
・体育の日(10月の第2月曜日)
スポーツに親しみ、健康な心身をつちかう日
・文化の日(11月3日)
自由と平和を愛し、文化をすすめる日
・勤労感謝の日(11月23日)
勤労をたつとび、生産を祝い、国民互いに感謝しあう日
振替休日とは?
最後に「振替休日」についてです。
「振替休日」というものが適用されるようになったのは1973年のことです。
振替休日は国民の祝日が日曜日だった場合に、その後に訪れる最初の平日が休日になるというものですよね。
意外の多くの人が勘違いをされていますが、実は土曜日に祝日だった場合には振替休日は発生しないのです。
特に完全週休二日制の企業で働いているサラリーマンや学生の方は、「土曜日=休み」という感覚が多いためですね。
土曜日に祝日が重なってしまうと、1日分の休みを損した気分になりますが、今後の法改正で土曜日も振替休日が発生するように期待するしかないですね。
以上が「国民の休日とは?」についてでした。
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まとめ
「国民の休日」とは、その日の前後が祝日だった場合に発生する休日のことである。
2019年現在は前後が祝日となるケースは非常に珍しく、特別な理由がない限りは9月にしか発生しないようになっている。
「国民の祝日」とは「国民の祝日に関する法律」によって定められた祝日のことである。
「振替休日」は国民の祝日が日曜日だった場合に、それ日以降の最初の平日を休日とする制度である。