路線バスはなぜシートベルトが無いのか
昔はシートベルトをしていない状態で運転していても、助手席の人がシートベルトをしていない場合でも法律的に問題はありませんでしたよね。
しかし、やはりシートベルトをしていない時の死亡率や怪我をする割合が高かった事からシートベルの着用が義務付けられることとなりました。
車に乗る時にはシートベルトの着用が当たり前の考えとして根付いてきましたが、同じ道路を走る車両なのにもかかわらず、路線バスに関してはシートベルトがついていないですよね。
高速バスなどに乗る際にはシートベルトの着用が義務となっていますが、なぜ路線バスの場合だけはシートベルトを着用しなくても良いのでしょうか。
自動車のシートベルトの設置有無については「道路運送車両の保安基準」によって設けられていて、この基準によって普通自動車にもシートベルトが装着されています。
この基準の中では、乗車定員が11名以上となる路線バスについてはシートベルトの設置や装着の義務がないとされていて、2008年にシートベルトの着用が義務付けられた際にも、路線バスだけは対象から除外されていたのでした。
路線バスは定員オーバーにならないの?
普段から路線バスを使って通勤通学を行っている人にとっては、通勤ラッシュの時間帯は特にバスが混雑して地獄のような時間になりますよね。
無理やり乗り込もうとする人もいますし、中がすし詰め状態となって大変苦しい思いをしてしまいますが、そもそもそれだけの人数を乗せても定員オーバーにならないのでしょうか。
路線バスの定員に関しては「サービス定員」という考え方が適用されています。
「サービス定員」の考え方では、通常の運行に支障がない乗客数であれば、立っている人がいたとしても走行することが許されています。
「サービス定員」が具体的にどの程度の人数になるのかというと、バスのサイズによって多少の前後はありますが、大体70~80人になるそうです。
しかし、実際に路線バスにどれだけ無理やり人を押しこんでも60人を超えることはないそうなので、絶対に定員オーバーにはならないそうです。
以上がバスの雑学でした、いかがでしたか?
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